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債権回収にまつわる用語を波戸岡流にわかりやすく解説!債権回収の用語集

管轄 かんかつ

訴訟を起こす時に、どこの裁判所が担当になるかということ。

訴える相手の住所地にある裁判所が管轄になるのが原則ですが、債権回収のような金銭債権を請求する場合は、自分の住所地にある裁判所でも訴えを起こすことができます。

一方、契約書であらかじめ管轄の規定を定めておくことも多いです。

その場合、契約書案を作る方が、自分の住所地の裁判所だけを管轄裁判所にしておくことがよくあります。

ですので、契約書案をもらった側がそこを見落として契約書を交わしてしまうと、いざ裁判をしようと思ったら相手の住所地でしか裁判できないこともあるので要注意です。

管轄の定めは契約書の最後の方にあるので、契約書は後ろの方までよく読んでからサインしましょう。

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