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債権回収にまつわる用語を波戸岡流にわかりやすく解説!債権回収の用語集

内容証明郵便 ないようしょうめいゆうびん

送った文書の内容を郵便局が証明してくれる郵便。

同じ内容の郵便が3通作られ、相手に届けるもの、郵便局が保管するもの、差出人が保管するものに分かれます。これに配達証明をつけることで、「この内容の文書を相手に配達しました」と郵便局が証明してくれます。

内容証明郵便は、債権が時効で消滅するのを止めるためとか(時効の中断)、クーリングオフ通知や解除通知など、届けた文章の内容を証拠として確実に残しておきたいときに使います。

また、それだけでなく、内容証明郵便自体がフォーマルな体裁をしていて、「こっちは本気だぞ」というスタンスを相手に示せるので、受取人はそれを受け取っただけでびっくりすることが多いです。

そういう心理効果を見込んで、債権回収では、不払いの相手に警告の意味を込めて内容証明郵便で請求するケースが多いです。

さあ、いよいよ債権回収の火ぶたは切られた!

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